生前に財産を妻子などに贈与しておけば、相続開始の時点で課税対象となる財産をゼロにしてしまうことも可能となってしまいます。このような過度な対策を規制するため設けられているのが贈与税。贈与税は、相続税を補完する税として位置づけられています。
相続税には預貯金、不動産等のプラスの財産から
借入金や未納の税金等、マイナスの財産もあります
まず、相続方法には次の三つの選択肢があります。
●単純承認→全ての財産を引き継ぎます。
●限定認証→債務の支払い責任を、プラスの財産の範囲内にとどめます。
●相続放棄→すべての財産を引き継ぎません。
いずれを選択するにしても、相続人になれる人は、「配偶者、子、両親、兄弟姉妹」等に限られ、その順位は民法で規定されています。
| 第1位順位 | 直系卑属。つまり、子またはその代襲相続人。直系卑属がいる場合は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。 |
|---|---|
| 第2位順位 | 直系尊属。つまり、父母や祖父母 |
| 第3位順位 | 兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、おい・めいが代襲相続人になる。 |
相続税が掛かるものは、相続によって取得した財産のすべてを課税対象とします。主なものを以下にあげます。
●不動産→土地、建物
●金融資産→現金、預貯金、有価証券(株式、社債等)
●金額に見積可能な権利→営業権、特許権、貸付金など
●みなし相続財産→死亡保険金、死亡退職金など
これらの財産の相続割合は民法の規定により以下のように定めています。
| 共同相続人 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
| 配偶者と親 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
相続税と贈与税の関係はどうなっているのか?
相続開始前の「3年以内」の贈与について
被相続人の「死亡前3年以内」に贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象となります。贈与段階で既に贈与税を支払っている場合は相続時精算課税制度を利用できたり、婚姻期間が20年以上の贈与税配偶者控除(最高2000万円)などが適用されますが、基本的には「死亡前3年間」の贈与があるなしで、相続税額の算出が変わってきますので注意が必要です。


